低圧電気取扱業務特別教育
開 催 日 程 等 | 開催日程・受付等の詳細はこちらから |
根 拠 等 | 労働安全衛生法第第59条、労働安全衛生規則第36条第4号、安全衛生特別教育規程第6条 |
対 象 作 業 等 | 低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務 ●低圧とは、直流にあつては750V以下を、交流にあつては600V以下である電圧をいいます。 電気工事士の資格を有する場合でも、この特別教育は必要です。 |
受 講 資 格 | 特になし。 |
講 習 科 目 等 | 低圧の電気に関する基礎知識(1時間) 低圧の電気設備に関する基礎知識(2時間) 低圧用の安全作業用具に関する基礎知識(1時間) 低圧の活線作業及び活線近接作業の方法(2時間) 関係法令(1時間) ★実技(1時間) ①低圧充電回路の停電・復電の取り扱い ②充電部が露出している開閉器の操作方法 注)本講習の実技は、「充電部分が露出している開閉器の操作業務のみ」の修了証を交付します。 よって、充電電路の敷設・修理等の業務に就かせる場合には、さらに「低圧の活線作業および活線近接作業の方法」について、6時間以上の実技教育を社内等において必ず事前に実施してください。 |