プレス機械作業主任者技能講習

 開
 催
 日
 程
 等
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労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第7号、労働安全衛生規則第79条及び第133条、同則別表第6




動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行なう当該機械による作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちからプレス機械作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。



満18歳以上で
プレス機械による作業に5年以上従事した経験を有する者
その他厚生労働大臣が定める者
注)
その他厚生労働大臣が定める者は、プレス機械作業主任者技能講習規程第1条に定められています。




作業に係る機械、その安全装置等の種類、構造及び機能に関する知識(6時間)
作業に係る機械、その安全装置等の保守点検に関する知識(2時間)
作業の方法に関する知識(5時間)
関係法令(2時間)
修了試験(1時間)
全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方には、後日、修了証を交付いたします。