産業用ロボットの教示及び検査等業務に係る特別教育

 開
 催
 日
 程
 等
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労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条第31号及び第32号




産業用ロボットの可動範囲内において教示・検査等又は同範囲内において教示・検査等を行う労働者と共同して当該産業用ロボットの可動範囲外において行う当該教示・検査等に係る機器の操作の業務



特にありません。




産業用ロボットの検査等に関する知識(4時間)
産業用ロボットの教示等に関する知識(4時間)
産業用ロボットの検査等に関する知識(4時間)
関係法令(1時間)
講習科目は、安全衛生特別教育規程第18条及び第19条に基づきます。
注)産業用ロボット教示・検査等特別教育は、学科教育及び実技教育により行うこととされています。この講習は学科教育のみを行うものですので、実技教育は各事業場で必ず実施してください。