有機溶剤作業主任者技能講習





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等 
労働安全衛生法第14条、同施行令第6条第22号、有機溶剤中毒予防規則第19条




屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部その他の厚生労働省令で定める場所において有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務で、厚生労働省令で定めるものに係る作業については、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから有機溶剤作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。 有機溶剤とは、安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤(当該有機溶剤と当該有機溶剤以外の物との混合物で、当該有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものを含む。)とされています。



満18歳以上




 1.健康障害及びその予防措置に関する知識(4時間)
 2.保護具に関する知識(2時間)
 3.作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
 4.関係法令(2時間)
 5.修了試験(1時間) 全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方に修了証が交付されます。