「労働安全衛生法施行令第18条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用」について

R5.11.10
埼玉労働局長 
 「労働安全衛生法施行令第18条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用」について
 化学物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて、告示において定められました。
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