フォークリフト運転技能講習
開 催 日 程 等 | 開催日程・受付等の詳細はこちらから 申込記載例はこちら |
根 拠 等 | 労働安全衛生法第61条、同施行令第20条11号、労働安全衛生規則第41条 |
対 象 作 業 等 | フォークリフト運転技能講習修了者でなければ、最大荷重1t以上のフォークリフトの運転(道路走行を除く)の業務に従事することが出来ません。 |
受 講 資 格 | 道路交通法による大型自動車免許、中型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許(カタピラを有する自動車のみを運転することを免許の条件とするものに限る)を有し、事業場に1t未満のフォークリフトがあり、特別教育(学科6時間、実技6時間)を受け、その後事業場において、1t未満のフォークリフトを使用し、3ヶ月以上の実務経験がある者 |
講 習 科 目 等 | 学科講習 1.フォークリフトの荷役に関する装置の構造及び取扱の方法に関する知識(4時間) 2.フォークリフトの運転に必要な力学に関する知識(2時間) 3.関係法令(1時間) 4.学科試験(1時間) 実技講習 1.フォークリフト荷役の操作(4時間) 2.実技試験(1時間程度) 全科目の所定時間を修了し、学科及び実技の修了試験に合格した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |