リスクアセスメント
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根 拠 等 | 労働安全衛生法第28条の2において、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他に業務に起因する危険性・有害性等を調査(リスクアセスメント)し、その結果に基づいて労働者の危険または健康障害を防止するため、必要な対策措置を実施するように努めなければならないとされています。 これらを受け、リスクアセスメント(RA)の実施は各企業にとって極めて重要になってきています。また、労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS)の構築に当たっても重要事項です。 この研修は、リスクアセスメント社内リーダー養成を目的とし、厚生労働省の指針及び研修実施要領に適合するもので、演習を重視した実践的なものとなっています。 平成26年の法改正により一定の危険有害性のある化学物質については事業場におけるリスクアセスメントの実施が義務付けられましたが、この研修は、当該法改正に対応するリスクアセスメントを主眼としたものではありません。 平成26年法改正による対象物質は現在、安全データシート(SDS)の交付義務の対象である640物質で今後も追加されると思われます。 それらの化学物質に係るリスクアセスメントの実施は、業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となります。 製造業、建設業だけでなく、清掃業、卸売・小売業、飲食店、医療・福祉業など、さまざまな業種で化学物質を含む製品が使われており、労働災害のリスクがあります。先ずは自社で扱っている製品に対象物質が含まれているか確認が必要です。 対象物質は厚生労働省の職場の安全サイトで確認することができます。 改正法は平成28年6月1日から施行されており、この日以降に原材料などとして新規に採用したり、変更したり、また、取扱いの作業方法や手順の新規採用や変更などをするときに実施する必要があります。 |
対 象 作 業 等 | リスクアセスメントや安全衛生マネジメントシステムに関心をお持ちの事業場の管理監督者・安全衛生担当者・リスクアセスメント推進者等 |
受 講 資 格 | 特にありません。 |
講 習 科 目 等 | 1.労働安全衛生マネジメントシステムの概要 2.リスクアセスメントの基本 3.リスクアセスメントの実施 4.演習:リスクの見積り、優先度の設定 5.演習:特定、見積り、優先度、低減対策 6.リスクアセスメントの実施のための事前準備 |