玉掛け技能講習

 開
 催
 日
 程
 等
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労働安全衛生法第61条、クレーン等安全規則第221条




クレーン、移動クレーン、デリックの玉掛け業務は、つり上げ荷重に応じ、技能講習又は特別講習を修了した者以外行ってはならないとされている。



満18歳以上で
□Cコース ①クレーン等の運転士免許取得者 ②クレーン等の運転技能講習修了者
□Dコース ①クレーン等の運転の特別教育修了者で、運転の業務に6ケ月以上従事した者
□Eコース 玉掛け業務及びクレーン等の運転の業務の経験のない者




【学 科】
クレーン等に関する知識             1時間
クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識   3時間
クレーン等の玉掛けの方法            7時間
関係法令                    1時間
【実 技】
クレーン等の玉掛け               6時間
クレーン等の運転のための合図          1時間
全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方に修了証が交付されます。