職長の能力向上教育





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労働安全衛生法第19条の2 第1項




職長等に就いて一定期間(概ね5年以上)を経過した方を対象とした教育です。



職長等監督者安全衛生教育を修了した者





1.職長等として行うべき労働災害防止及び労働者に対する指導又は監督の方法に関すること(2時間以上)
  ・部下に対する指導力の向上(20分)
  ・異常時等における措置(20分)
  ・リスクの基本的な考え方を踏まえ、職長として行うべき労働災害防止活動(20分)
  ・危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置(20分)
  ・職長の役割と職務(20分)
  ・製造業における労働災害の動向(20分)
  ・関係法令に係わる改正の動向(20分)
2.グループ演習(2時間以上)
  ・演習1(1時間)
  ・演習2(1時間)
  ・演習3(1時間)

全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。