衛生推進者養成講習

 開
 催
 日
 程
 等
開催日程・受付等の詳細はこちらから 申込記載例はこちら
 根
 拠
 等
労働安全衛生法第12条の2、労働安全衛生規則第12条の2
 対
 象
 作
 業
 等
常時使用する労働者が10人以上50人未満で、下記の「衛生推進者の選任を要する業種」の事業場では衛生推進者を選任し、衛生に関する一定の業務を担当させることが義務付けられています。
衛生推進者の主な資格要件は、次のとおりです。本養成講習は4.の講習に該当し、衛生推進者の職務を実行するのに必要な知識を付与するものです。
1.大学等を卒業し、その後1年以上労働衛生の実務を経験した者
2.高等学校等を卒業し、その後3年以上労働衛生の実務を経験した者
3.学歴によらず、5年以上労働衛生の実務を経験した者
4.厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者
5.その他厚生労働大臣が定めた者
衛生推進者の選任を要する業種
下記以外の業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
なお、「安全推進者の配置等に係るガイドライン」に基づき、小売業、社会福祉施設、飲食店及び労働災害が繰り返し発生した事業場では、安全衛生推進者養成講習の受講をお勧めします。
 受
 講
 資
 格
特にありません。
 講

 習

 科

 目

 等
・作業環境管理及び作業の管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。)(2時間)
・健康の保持増進(1時間)
・労働衛生教育(1時間)
・労働衛生関係法令(1時間)