酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
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根 拠 等 | 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第26号、労働安全衛生法施行令別表第6 酸素欠乏症等防止規則第2条、酸素欠乏危険作業特別教育規程第2条 労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。 また、酸素欠乏危険作業には第1種と第2種があります。当講習は第2種(酸素欠乏症または硫化水素中毒のおそれがある作業)に従事する作業者を対象としています。よって、この講習は第1種の教育内容も含んでいます。 |
対 象 作 業 等 | <酸素欠乏症等防止規則に定められた第2種酸素欠乏危険作業に係る業務> 酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある酸素欠乏危険場所での作業は、建設業や製造業のほか幅広い業種で行われています。 |
受 講 資 格 | 満18歳以上 |
講 習 科 目 等 | 1.酸素欠乏等の発生の原因 1時間 2.酸素欠乏症等の症状 1時間 3.空気呼吸器等の使用の方法 1時間 4.事故の場合の退避及び救急そ生の方法 1時間 5.その他酸素欠乏症等の防止に関し必要な事項 1.5時間 全科目(合計5.5時間)を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 |