フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
開 催 日 程 等 | 開催日程・受付等の詳細はこちらから 申込記載例はこちら |
根 拠 等 | 2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられています。 また、墜落制止用器具の使用はフルハーネス型を採用することが原則ですが、フルハーネス型を着用する者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。 |
対 象 作 業 等 | 特に危険性の高い業務とは、「高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務」を指します。 |
受 講 資 格 | 満18歳以上 |
講 習 科 目 等 | 1.作業に関する知識 1時間 2.フルハーネスに関する知識 2時間 3.労働災害の防止に関する知識 1時間 4.関係法令 0.5時間 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。 ※実技科目(墜落制止用器具の使用方法等)は、実施しておりませんので、確実に各自の事業者様で1.5時間実施してください。 |