フルハーネス型墜落制止用器具特別教育

 開
 催
 日
 程
 等
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 根
 拠
 等
2019年2月1日施行の労働安全衛生規則の改正により、墜落の危険性がある作業のうち、特に危険性の高い業務を行う労働者は、特別教育を受講することが義務付けられています。
また、墜落制止用器具の使用はフルハーネス型を採用することが原則ですが、フルハーネス型を着用する者が墜落時に地面に到達するおそれがある場合(高さ6.75m以下)は、「胴ベルト型(一本つり)」を使用することができます。
 対
 象
 作
 業
 等
特に危険性の高い業務とは、「高さが2m以上の作業床(一般的には足場の作業床、機械の点検台等)、手すりや囲い等を設けることが困難な場所でフルハーネス型安全帯を使用して行う作業(ロープ高所を除く)などの業務」を指します。
 受
 講
 資
 格
満18歳以上
 講

 習

 科

 目

 等
1.作業に関する知識          1時間
2.フルハーネスに関する知識      2時間
3.労働災害の防止に関する知識     1時間
4.関係法令            0.5時間
全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に修了証を交付いたします。
※実技科目(墜落制止用器具の使用方法等)は、実施しておりませんので、確実に各自の事業者様で1.5時間実施してください。