特定化学物質作業主任者技能講習

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労働安全衛生法第14条、同施行令第6条18号・20号、特定化学物質障害予防規則第27条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条




特定化学物質(エチレンオキシド、クロム酸、塩素、シアン、臭化メチル、ホルムアルデヒド等)や四アルキル鉛を製造し、または取扱う作業等については、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任し、作業の指揮その他定められた事項を行わせなければなりません。

●特定化学物質とは、安全衛生法施行令別表第3に掲げられるものをいいます。従って含有製剤も含まれます。
●作業主任者の選任が必要となる四アルキル鉛に係る業務とは、労働安全衛生法施行令別表第5の第1号から第6号まで又は第八号に掲げる四アルキル鉛等業務(遠隔操作によつて行う隔離室におけるものを除くものとし、同表第6号に掲げる業務にあつては、ドラム缶その他の容器の積卸しの業務に限る。)に係る作業とされています。



満18歳以上




1.健康障害及び予防措置に関する知識(4時間)
2.保護具に関する知識(2時間)
3.作業環境の改善方法に関する知識(4時間)
4.関係法令(2時間)
5.修了試験(1時間)

全科目の所定時間を修了し、かつ修了試験に合格した方に修了証が交付されます。