研削用といしの取替等特別教育
開 催 日 程 等 | 開催日程・受付等の詳細はこちらから |
根 拠 等 | 労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1項、安全衛生特別教育規程第2条 |
対 象 作 業 等 | 研削といしの取替え等業務特別教育には、機械研削コースと自由研削コースの2種類があります。 本講習は、機械研削と自由研削に係る特別教育(学科)を教育するものです。 ●自由研削といしの取替え等業務特別教育は、グラインダーや切断機など、おもに携帯用の電動工具を用いる際に受講が必要です。 ●機械研削といしの取替え等業務特別教育は、平面研削盤や円筒研削盤など、工作機械を使用する業務に必要です。 ※研削盤とは、といしを回転させて研磨・切削・研削などを行い、荒削りから仕上げ加工までを担う機械のことをいいます。 |
受 講 資 格 | なし |
講 習 科 目 等 | ●自由研削といしの特別教育(学科) 1.自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識(2時間) 2.自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(1時間) 3.関係法令(1時間) ●機械研削といしの特別教育(学科) 1.機械研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識(4時間) 2.機械研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(2時間) 3.関係法令(1時間) 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科教育の修了証を交付いたします。 注)本講習は、特別教育の学科教育のみです。修了者には、各社において知識・技能経験を有する者により、必ず法定時間以上の実技教育を行い、 当協会が発行した「実技教育記録」に記録して保存してください。(すでに、教育を終えている場合は、不要です。) |