研削用といしの取替等特別教育





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労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第1項、安全衛生特別教育規程第2条




研削といしの取替え等業務特別教育には、機械研削コースと自由研削コースの2種類があります。
本講習は、機械研削と自由研削に係る特別教育(学科)を教育するものです。
●自由研削といしの取替え等業務特別教育は、グラインダーや切断機など、おもに携帯用の電動工具を用いる際に受講が必要です。
●機械研削といしの取替え等業務特別教育は、平面研削盤や円筒研削盤など、工作機械を使用する業務に必要です。
 ※研削盤とは、といしを回転させて研磨・切削・研削などを行い、荒削りから仕上げ加工までを担う機械のことをいいます。



なし




●自由研削といしの特別教育(学科)
 1.自由研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識(2時間)
 2.自由研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(1時間)
 3.関係法令(1時間)
●機械研削といしの特別教育(学科)
 1.機械研削用研削盤、自由研削用といし、取付け具等に関する知識(4時間)
 2.機械研削といしの取付け方法及び試運転の方法に関する知識(2時間)
 3.関係法令(1時間)
 全科目の所定時間を修了した方には、閉講時に学科教育の修了証を交付いたします。
注)本講習は、特別教育の学科教育のみです。修了者には、各社において知識・技能経験を有する者により、必ず法定時間以上の実技教育を行い、
当協会が発行した「実技教育記録」に記録して保存してください。(すでに、教育を終えている場合は、不要です。)