「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部改正する件」について
2024年2月14日
R6.02.02埼玉労働局長
労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等に係る留意事項について
2024年1月22日
R6.01.11埼玉労働局長 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」の改正について
「労働安全衛生法施行令第18条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用」について
2023年12月4日
R5.11.10埼玉労働局長 「労働安全衛生法施行令第18条第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準の適用」について 化学物質を含有する製剤その他の物に係る裾切値を物の種類に応じて、告示において定められました。 詳 […]